Report 2019 0402 通知 ①
広多勤(横浜ヘルスリサーチ代表)さんのレポートである。 コピー・ペー:
4月2日に厚労省の Web サイトで公表された1通の課長通知が薬剤師界に波紋を呼んでいる。「0402通知」と通称されるこの通知の内容は『調剤業務のあり方について』。調剤業務において薬剤師以外の者が行える業務が初めて具体的に明示された。
調剤におけるタスク・シフティングが促進されると同時に、調剤のロボット化への道を開くものであり、薬剤師業務の「歴史的転換点」だと評する向きもある。
「0402通知」では、薬剤師が調剤に最終的な責任を前提に、薬剤師以外の者が実施しても差し支えない業務の条件として、当該薬剤師の目が届く場所で実施されること、調剤した薬剤の品質等に影響がなく服用する患者に危害の及ぶことがないこと、当該業務を行う者が判断を加える余地に乏しい機械的な作業であることの3条件を満たす業務は、非薬剤師が行って差し支えないとした。
具体的には、「調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為」および「当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為」は、これに該当するとしている。
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